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法案が参院に提出。特定生殖補助医療はどう変わる?法律のポイントを徹底解説

精子・卵子提供による生殖補助医療に関する法案が、ついに参院に提出されました。今年6月までの通常国会の中で審議が進められます。本記事では、法案の内容を詳しく解説し、関係者にとって重要なポイントを整理します。

目次

第1章:特定生殖補助医療に関する法律とは?

この法案は何のために作られたのか?どのような仕組みなのか?まずは全体像を整理します。

1.1 この法案の目的

特定生殖補助医療法案は、精子・卵子の提供による生殖補助医療を法律で規定し、安全かつ適正な運用を確保するために作られました。

1.2 法案の基本的な仕組み

この法案では、以下のような3つの基本的な仕組みが定められています。

❶関係機関の役割の明確化
❷子の出自を知る権利への配慮
❸営利取引の禁止と規制強化

1.3 これまでの経緯と現状

この法案が国会に提出されるまでには、20年以上かかりました。

法制化の動きと停滞
2001年~2004年に生殖補助医療部会が「出自を知る権利を保障すべき」との提言を含む最終報告を立法府に提出しました。しかし、検討が進まず、20年以上が経過しました。

社会の変化と現状
精子・卵子の提供による生殖補助医療は、これまで法律がなく、学会の会告によって運用されてきました。法制化が進まない20年の間に、民間の精子・卵子バンクの利用や、医療機関独自の提供方法が広がりました。本法案は、この長期間の停滞を経て、精子・卵子の提供による生殖補助医療のルールを法律として明文化するものですが、これまでに広がった医療の一部が制限される側面もあります

第2章:各立場で何が変わるのか?(2/19 夫婦の内容追記)

法案が成立すると、関わる人たちにどんな影響があるのか?立場ごとに整理します。(それぞれの「関わり方」についてはこちらのイメージ図をご覧ください)

2.1 夫婦(患者)の立場からの変化

夫婦は何が変わるのか?

  • 精子・卵子提供の医療が、法律に基づいた医療として実施される。(認知拡大・保険適用の検討開始
  • 夫婦・子ども・ドナーの情報は国立成育医療研究センター(国の委託)が100年間保管する。(安心)
  • どの医療機関での治療であっても、実施前に医師から、提供型特定生殖補助医療の特質や告知の重要性について説明や支援がある。
  • 子が自身の出生を知ることができるよう、夫婦は告知の努力義務がある。(支援もある)。
  • 夫婦の個人番号は、医療機関を通じて国立成育医療研究センターに登録される。

×夫婦は何ができなくなるのか?

  • 法律婚の夫婦のみが対象となり、事実婚・シングル女性・同性カップルは受けられない。
  • 営利目的の精子・卵子バンクを使用できない。
  • 提供精子のマッチング基準(血液型の一致など特定属性)が制限される可能性がある(詳細は内閣府令などで決定か)。
  • ドナーの情報(個人非特定情報、追加情報、死亡時の氏名開示)は、出生した子のみが請求できるとされており、夫婦には開示請求権が認められていない。→3.2の問題提起(2/19追記)

2.2 生まれる子の立場からの変化

子は何が変わるのか?

  • 親からの告知の有無に関わらず、子は成年後、自らの意思で「自分が提供精子・提供卵子によって生まれたかどうか」を成育医療センター(国の委託)にて確認できる。
  • これにより、近親婚を避ける方法になる。
  • 成年後、ドナーの個人非特定情報(身長、血液型、年齢など)だけは知ることができる
  • さらに詳しい情報を望む場合は、国立成育医療研究センターを通じてドナーに要請し、その時点でのドナーの判断で回答を受ける
  • ドナーが死亡していても、事前に同意していた場合は、氏名開示を受けることができる。
  • 出生後、子の個人番号は、医療機関を通じて国立成育医療研究センターに登録される。

×子は何ができなくなるのか?

  • これまで当院が実施してきた、「非匿名ドナーによる治療」は実施できなくなるため、出自を知る権利の「保障」は無くなってしまう。

2.3 ドナー(精子・卵子提供者)の立場からの変化

ドナーは何が変わるのか?

  • どの医療機関で提供する場合でも、必要な説明を受け、十分な理解のもとで検討できる。
  • 提供者の健康の保護への配慮が明文化される。
  • 精子を提供する時点で、匿名・非匿名の決断をする必要がなくなる
  • 成年後の子が追加情報を求めた場合、その時点で開示するかどうかを提供者が判断する
  • 提供時に、「死亡後に子へ氏名を開示するか」を決めることができる。
  • 提供者の個人番号は、医療機関を通じて国立成育医療研究センターに登録される。

×ドナーは何ができなくなるのか?

  • 営利目的で精子・卵子を提供することはできない(提供に伴う労力に対する費用の補償や医療費などは引き続き可能)。
  • 提供者の個人非特定情報(身長、血液型、年齢など)の開示が義務化され、拒否できない

2.4 医療機関(実施機関・供給機関・あっせん機関)の立場からの変化

医療機関は何が変わるのか?➀~④

①法律に基づいた管理・運用の統一化

  • 提供精子・提供卵子の管理・保存・供給が法律に基づいて行われるため、統一的なルールのもとで運用される。
  • 夫婦・子ども・ドナーの情報は、関係する医療機関(実施医療機関・供給医療機関)が提出前に一定期間保存し、国立成育医療研究センターに提出後、100年間保管される。提出した医療機関は、その写しを5年間保管する義務がある。
  • 実施医療機関は、この情報保管にかかる実費を国立成育医療研究センターに納付する。

②医療機関の情報提供義務

  • 医療機関は、治療のたびに、夫婦の同意、氏名・住所・生年月日・個人番号などを国立成育医療研究センターに提出する義務がある。
  • 懐胎が確認された場合、さらに情報を報告する義務がある。
  • 子の出生が確認された場合、氏名・住所・生年月日・個人番号を報告する。

③供給機関の義務と提供者情報の管理

  • 供給医療機関は、精子・卵子を供給する前に、内閣総理大臣(イメージ図では国立成育医療研究センター)に対して提供者の情報を提出し、提供による懐胎回数と提供者の生存状況を確認する。
  • 提供者が提供済みの配偶子の使用同意の撤回を申し出た場合、すでに実施医療機関に提供済みであれば、供給医療機関の責任者は直ちに実施医療機関に通知する。(治療に使用前であれば撤回可能)

④医療機関の説明義務と実施の拡大

  • 医療機関は、ドナー・夫婦に対して「提供型特定生殖補助医療の特質、出自を知る権利の重要性などに関する適切な説明を行う義務」を負う。
  • 自施設で提供精子・卵子をリクルートせずとも、あっせん機関を通じて供給機関から提供を受けることができる。(実施施設の拡大)

×医療機関は何ができなくなるのか?

  • 実施機関・供給機関・あっせん機関ともに、内閣総理大臣の認定を受けずに提供型特定生殖補助医療を行うことはできない。
  • 法律で認められていない内容を提供することはできず、罰則が設けられた

2.5 国の役割ができる

  • 特定生殖補助医療に関する監督・指導を行い、認定制度を運用する。
  • 国立成育医療研究センターと連携し、夫婦・子ども・ドナーの情報を管理する。
  • 夫婦に対する情報提供、告知支援、出生した子への相談支援など、支援体制を整備する。
  • 認定制度のもとで、供給機関・実施機関・あっせん機関が適切に運営されるよう、基準(設備要件、人員配置、情報管理、報告義務)を策定する。

第3章:国会審議で慎重に審議すべき課題(2/19 大幅リライト)

この法案には、慎重な議論が必要な重要課題があります。国会での十分な審議が求められる点を整理しました。

3.1 出自を知る権利の保障が見送られた理由と検証

子の出自を知る権利については一定の配慮がなされたものの、日本産科婦人科学会のシンポジウムをはじめ、多くの当事者や関係者が訴えてきた、「出自を知る権利の保障」には至りませんでした。

議員連盟は、「将来的に出自を知る権利を保障することを目指す」としながらも、全国で安定的に非匿名ドナーを確保できる保証がない」として、現時点での保障を見送りました。

この懸念は理解できますが、実際に非匿名ドナーを募集し、出自を知る権利がある医療を提供している現場からは、検証を行った上での判断が必要と考えます。

①非匿名ドナーは集まっている

国内で「匿名」「非匿名」両方のドナーを募集しているのは全国で当院のみですが、2022年2月から2024年10月までに登録者の8割が非匿名を希望し、ドナー数は9倍に増加しました。このデータから、現時点で非匿名ドナーの不足は確認されていません

②全国で必要な非匿名ドナーは何人?

2022年にAIDを受けた患者数は全国で518組(夫婦)。法案では1人のドナーが提供できるのは最大10夫婦までとされているため、年間約52人以上の新規・非匿名ドナーが必要になります。当院では、毎年これを上回る非匿名ドナーが新規登録しています。法制化により患者数の増加が予想されるものの、ドナー認知度も高まります。東京、大阪などの大都市圏を中心に供給することで、全国規模で十分に確保できる可能性があります。

③IVF-Dで精子の使用効率が向上する

法制化により、IVF-D(精子提供の体外受精)が正式に認められることで、AID(人工授精)と比較して必要な精子量は1/4~1/3に減少します。また、IVF-Dでは1回の顕微授精で複数の移植胚を得られるため、妊娠率が向上することで、ドナー精子の使用回数も減少。結果として、AIDよりも圧倒的にDSI(使用した運動精子数/妊娠件数)が低くなります。第41回日本受精着床学会にて宮﨑薫発表

④ドナー不足の要因は募集方針にある可能性

現在、「ドナー不足が深刻」とされる医療機関は、いずれも匿名ドナーのみを募集しています。そのため、ドナー不足の原因は、募集方法や匿名に限定する運用の影響が大きい可能性があります。「匿名ドナーが集まらない」=「非匿名ドナーも集まらない」という前提は正しいとは言えません。当院の調査では、匿名を希望するドナーと非匿名を希望するドナーでは、背景や価値観に違いがあり、単純に同じ条件で比較できるものではありませんでした。

⑤子どもにとって最善の選択とは

議員連盟は、「これは子どものための法案だ」と言ってくれました。
出自を知ることは、人間の根幹に関わる問題です。

過去には、匿名ドナーによる提供が当たり前とされ、医師が夫婦に「すべて秘密にするように」と伝えてきた時代もありました。しかし、生まれた人たちの声が、そのあり方を見直すきっかけを与えてくれました。この20年で夫婦の告知に対する考え方は大きく変わりました。第2回生まれる子どものための医療に関わる準備委員会にて鴨下桂子発表

生命倫理に関わる法律を進める難しさ、だからこそ法律を一歩ずつ進めたいという方針は理解できます。しかし、法整備が20年遅れたことで最も影響を受けたのは当事者です。

この医療は、夫婦とドナーの意思、医療機関の提供によって新たな命を「生み出す」ものです。ドナーが情報開示を認めているのであれば、唯一意思を確認できなかった子ども自身が「どこまで知るか」を選択できる仕組みを作ることが、最も尊重すべきではないでしょうか。

当院には、その仕組みを実現する準備があります。しかし、法整備によってそれが出来なくなり、出自を知ることができない子がいて、その子の未来を思い続ける夫婦がいる。この現実を前に、これほどまでに苦しいことはありません。本法案の基本理念が「子どものため」であるならば、その視点を貫き、もう一度慎重な検討をお願いしたいと考えます

3.2 子は成人するまでドナー情報を知れない点

法案では、「出生した子については、その年齢及び発達の程度に応じて、当該子が自己の出生に関する情報を知ることができるようにすることが求められるとしながらも、生まれた子どもは成人するまでドナー情報を知ることができません。

当院ではこれまで、ドナーの同意のもと、妊娠9週~20週の夫婦に対し、ドナーの個人非特定情報(身長、体重、血液型、趣味・特技、職業、提供の理由、病歴など)を提供し、親から子へ、成長に合わせて伝える仕組みを「告知支援」として実施してきました。

実際に、子育て中の夫婦からは「この情報が非常に重要だった」という声が多く寄せられています。また、当院の患者調査では、法案のこの点に対する不安を抱える夫婦が多いことが明らかになっています。

一方で、本法案では未成年の子どもが出自を知る権利についての整備がされていません。 そのため、医療機関独自の対応として提供できる余地があるのか、それとも第五十三条「出生した子のみがドナーの個人非特定情報を請求できる」という条文により、第七十七条「提供者情報の不正取得の禁止」と見なされる可能性があるのか、非常に気がかりです。

3.3 法律婚の夫婦に限定される点

提供型特定生殖補助医療を受けられるのは法律婚の夫婦に限定されます。この制限については、公布後5年(施行後2年)を目途に検討が加えられると法案にありますが、少なくとも施行後2年間は、国内で事実婚やシングル女性、同性カップルが提供型特定生殖補助医療を受けることは認められません。この間、該当する人々が提供型生殖補助医療を望む場合はどうすればよいのか、また、2年後の検討ではどのような基準で見直しが行われるのでしょうか。

3.4 ドナーの立場の不明示

2020年に、生まれた子の親子関係を保障する法律が成立し、本医療の安全性が向上しました。しかし、日本では依然として「ドナーは生まれた子の法的な親ではない」 ことを明確に規定する法律が存在していません。そのため、本医療が適切に運用されなかった場合、ドナーが法的な責任を負う可能性を完全には否定できずリスクは残ります。

第4章:内閣府令の内容が不明瞭

これまで、たたき台にはあった内容が、法案には記載がなかった内容については、内閣府令などによって定められると考えられます。引き続き、どのような基準が設定されるのか注視したいと思います。

  • ドナーの条件(対象者となる条件、ドナー一人から生まれる子の上限など)
  • 夫婦とドナーのマッチング(血液型の一致など特定の属性を考慮するかどうか)
  • 供給機関と実施機関の一体化(現在、供給機関と実施機関は同じ施設が兼ねることができる仕組みで運用されており継続は法令において可能か)
  • 成人した子が必ず知れるドナーの個人非特定情報の範囲(身長・血液型・年齢「など」の具体的適用)
  • 認定医療機関・あっせん機関が従うべき基準(提供型特定生殖補助医療基準として、設備要件、人員配置、情報管理など)
  • 兄弟姉妹等から精子・卵子の提供を受ける場合の例外規定(あっせん機関を通じなくてよい範囲)
  • 提供型特定生殖補助医療に関する記録・報告義務の詳細(医療機関やあっせん機関の情報管理、報告の義務)

第5章:各立場の違反と罰則(2/19情報追加)

本法案では、関係者ごとに遵守すべき規定が定められており、違反した場合には刑事罰が科されます。以下に、治療を受ける夫婦・ドナー・医療機関・あっせん機関・法人 のそれぞれに適用される罰則を整理しました。

夫婦の違反行為と罰則

  • ドナーやあっせん機関に、精子・卵子の提供に対する謝礼や報酬を直接支払うこと(第六十六条・第六十七条違反)は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、または両方(第七十一条)
  • 正規の開示手続によらず、ドナーの個人情報を入手すること(第七十七条違反)は、 30万円以下の罰金(第七十七条)

ドナーの違反行為と罰則

  • 提供行為に関して、金銭や報酬を受け取ること(第七十一条違反)は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、または両方(第七十一条)※ただし、提供に伴う実費補填は引き続き可能

医療機関の違反行為と罰則

  • 法律で認められていない医療行為の実施(代理懐胎・胚提供など)、法律婚ではない者への治療(独身・事実婚カップル等)は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、または両方(第七十三条第一号、第七十四条)
  • 提供やあっせんに伴う金銭や報酬の授受に関与すること(ドナーや仲介業者への不当な報酬支払い等)(第七十一条違反)は、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、または両方(第七十一条)
  • 情報管理義務違反(提供者・夫婦・子の情報の適切保存・国への提供を怠る)、虚偽報告は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、または両方(第七十五条第一号、第二号)

あっせん機関の違反行為と罰則

  • 無許可で精子・卵子のあっせん業務を行うこと(国の許可を受けずにマッチングを実施)、精子・卵子提供のあっせんに伴い、利益を受けること(高額手数料の徴収など営利目的の仲介)(第七十三条違反)は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、または両方(第七十三条第一号、第二号)
  • 不正な手段で許可を取得すること(虚偽の申請等により許可を得る)、行政からの監督命令に違反すること(業務改善・停止命令に従わない)(第七十三条違反)は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、または両方(第七十三条第三号、第四号)
  • 報告義務違反・虚偽報告(厚労省への業務報告を怠る、虚偽の内容を提出する)(第七十五条違反)は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、または両方(第七十五条第一号、第二号)

法人(両罰規定)

  • 法人の代表者や従業員が上記の違反行為を行った場合は、法人自体も罰則対象となり、罰金刑が科される(各違反の上限額に応じ最大300万円)

第6章:当院の取り組み

6.1 当事者緊急アンケート

当院では、昨年末、提供型特定生殖補助医療の法整備に関する緊急アンケートを、当事者である「患者」と「ドナー」を対象に実施しました。

患者アンケート

法制化によるメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、法案の成立に対する患者の賛否と意見を調査しました。 519名が回答し、72%が「現在の内容で成立することに反対。法制化の時期が遅れても構わない」と考えていることがわかりました

患者の多くは、法整備による治療環境の改善に期待を寄せていましたが、それでも反対した理由の多くは「子どもの出自を知る権利」を重視したためでした。 アンケートの結果から、法案は夫婦に大きな精神的負担を与えていることが明らかになり、このままでは日本における告知の流れが後退する可能性があると当院は強く懸念しています。

ドナーアンケート

ドナーに対しては、「18歳未満の子が、親を通じてドナーの個人非特定情報を知ること」がドナーの権利を侵害する可能性があるのか、非匿名を希望した理由、成人した子に個人情報を開示するかについて意見を求めました。

緊急アンケートの詳細は後日公開します。

6.2 当院の法案改善活動

当院では、2022年に法案のたたき台が示されて以来、現場の視点から法案の問題点や改善点を提起し、「出自を知る権利の保障」や「非匿名ドナーの選択肢の確保」について、実績に基づいた情報を発信し続けてきました。 しかし、生殖補助医療の在り方を考える議員連盟の理解を得ることはできませんでした。

議員連盟の総会は全28回開催されましたが、国内で唯一、非匿名ドナーによる治療実績がある当院が招集されることは一度もなく、提供精子で生まれた当事者も同様に招かれませんでした。

2022年8月:生殖補助医療法案に関する要望(生殖補助医療の在り方を考える議員連盟、他へ)

2023年1月:日本産科婦人科学会シンポジウムにて発表

2023年11月:法案の問題提起と1651名の署名活動

2024年6月:特定生殖補助医療法案たたき台改善への取組と報告

6.3 当院の今後について

法案の施行により、提供型特定生殖補助医療のルールが明文化される一方で、患者や医療機関に新たな制約が生じることも避けられません。 当院は、法律の適用状況や今後示される内閣府令を注視しながら、慎重に対応を検討していきます。

法案資料

提供型特定生殖補助医療の流れイメージ図

特定生殖補助医療法案の概要・要綱・法案・新旧対照表

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