2022年4月から不妊治療は保険が適用されることになりました。保険適用により経済的な負担が減るため、不妊治療を受けている方にとって朗報といえます。
しかし、これまで保険が適用されるといっても、体外受精の自己負担金額は10万円~30万円ほど。決して少ない負担ではありません。
そこで今回は、不妊治療が保険適用された後でも利用可能な助成制度についてわかりやすく解説します。
【新制度】「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」について
保険適用後も利用可能な助成金制度について、東京都の事業を事例として紹介します。保険適用によって、国が行っていた助成金制度の廃止に伴い、東京都では「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業」がスタートします。 通常、保険適用される治療は7割が公費負担、3割が自己負担ですが、保険が適用されない「先進医療にかかる費用」は10割が自己負担です。しかしこの助成金制度を利用すれば、本来であれば10割自己負担であった先進医療のうち7割を公費が負担してくれるようになります。対象となる先進医療
助成事業の対象となる先進医療は、保険診療の周期に行なった先進医療が対象です。保険適用されない周期で先進医療と認められている治療を行なった場合などは助成の対象外となるため注意してください。 対象となる先進医療は次のとおりです。- SEET法
- タイムラプス
- 子宮内膜スクラッチ
- PICSI
- ERA/ERPeak
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
- IMSI(※)
- 二段階胚移植法
- 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)(※)
- 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法(※)
助成金の対象となる人
助成の対象となる人にはいくつかの条件があります。- 治療開始日の時点で夫婦(事実婚を含む)であること
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満
- 治療開始日から申請日までの間に夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること(事実婚の場合は夫婦ともに住民登録していることが必要)
- 保険医療機関で、先進医療として公示されている治療および技術を受けていること
助成金額
助成される金額は、1回の治療のうち先進医療にかかった費用の10分の7までで、上限は1回あたり15万円です。 例えば、1回の治療のなかで行なった先進医療の合計額が10万円の場合は、以下のようになります。 10万円×0.7=7万円 この場合は、7万円が助成されますが、金額が増えると少し異なります。例えば30万円の場合で計算した場合は 30万円×0.7=21万円 となり、15万円を超えるため助成されるのは15万円です。助成回数
助成回数は治療開始日の妻の年齢によって異なります。 治療開始日の妻の年齢が40歳未満:上限6回 治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満:上限3回 ただし、回数は1子ごとにリセットすることが可能です。 また、回数については胚移植の回数でカウントされます。例えば凍結胚ができるまで複数回採卵した場合は、すべてを合算して申請します。同様に複数回採卵したものの胚移植が成功しなかった場合も、医師の判断により1回分として助成の申請が可能です。申請の必要書類
助成の申請に必要な書類は以下のとおりです。- 申請書
- 医療機関が作成する証明書
- 住民票の写し
- 戸籍謄本
申請開始時期・治療の対象となる時期
申請は2023年1月4日(火曜日)から受付開始予定です。治療の対象となる期間は2022年4月1日以降のため、さかのぼった申請もできます。助成金の申請期限
助成金の申請期限は、1回の治療が終了した日の年度末までです。例えば令和4年8月8日に治療が終了した場合は、令和5年3月31日が申請期限です。 ただし、治療終了が1月から3月末までの場合は、同年6月30日までが締め切りとなります。【不妊治療の助成金】自治体独自の支援事業
東京都だけでなく、全国の自治体で独自の支援事業が行なわれています。ここではいくつかの事例を紹介します。東京都文京区
東京都文京区では、「文京区不妊治療費(先進医療)助成事業」として以下の治療に対して助成が行なわれています。- 保険適用治療と併せて行なわれる先進医療:1回の上限5万円
- 先進医療及び先進医療会議で審議中の治療等などを受けたことで治療全体が全額自己負担となる治療:1回の上限10万円
東京都稲城市
東京都稲城市で行なわれている「稲城市特定不妊治療医療費助成事業」では、次の治療が対象です。- 保険適用治療と併せて行なわれる先進医療:1回の上限3万円
- 定められた年齢・回数制限を超えたことによる自費診療、先進医療:1回の上限3万円
神奈川県横須賀市
神奈川県横須賀市で行なわれている「生殖補助医療費助成」では次の治療が対象です。- 保険適用治療と併せて行なわれる先進医療:1回の上限5万円
- 自費診療:30万円を超えた部分について上限10万円(1回あたり)
- 終わった助成金
- 変わらず継続している助成金
- 新たにはじまった助成金