不妊症・男性不妊・人工授精・体外受精・胚移植・AID・精子バンク等の不妊治療・不妊専門クリニック。
お知らせ

精子提供者の一般公募開始、出自を知る権利のある提供精子で体外受精へ No.130

【1】精子提供者の一般公募開始
【2】非配偶者間治療の改変

【1】 精子提供者の一般公募開始
精子提供者とは、無精子症の夫婦が子どもを持つために、精子を提供してくれる第三者です。これまで精子提供者は、紹介のある東京近郊の医学生に限定し、日本産科婦人科学会の会告のもと匿名での提供を条件にしてきました。しかし、時代と共に、精子提供で生まれた子どもの出自を知る権利について議論がされています。当院では生まれる子どもが自らの出自を知る方法を残しておき、その行使を自身が選択できる状態が望ましいと考え、この考えに対して、精子提供者の同意が得られた場合、非匿名での精子提供も可能とすることにしました。また、安定的な治療の提供に多くの精子が必要となるため、精子提供者を一般公募でこれまでより幅広く募集します。
●募集内容は次の通りです↓
https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNDc4ODZ9&detailFlg=0&pNo=1
日本人男性の約1%が無精子症と言われています。その原因は、生まれながらの遺伝子の欠損や脳の疾患など、現代の医療では治療法がないことがほとんどで、個人の責任ではありません。そのような夫婦にとって精子提供は家族をつくるための大切な方法です。多様性を認め合い、互いに助け合える社会を目指していきたいと思います。

【2】非配偶者間治療の改変
2022年1月17日より、非配偶者間治療を大幅に改変いたします。
① 本医療をうける夫婦は子どもへの告知が必須になります。
② 提供精子による体外受精・顕微授精(以下IVF-D)を開始します。
③ IVF-Dは非匿名の提供精子を使用します。
④ 非匿名精子の場合、子どもが18歳以上になると、子どもは精子提供者と接触することができます
⑤ 子どもの近親婚を回避するための確認ができます
⑥ 本治療で子どもを生んだ家族を対象に、当事者家族の会を定期的に開催します

非配偶者間治療は実施に条件があります。詳しくは、以下の【提供精子による生殖補助医療の実施要項】をご覧ください。↓
https://www.haramedical.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/guidelines_d.pdf

■パブリックコメントを募集
上記URLの実施要項について、1月30日までパブリックコメントを募集します。コメントをいただければ個別に対応できる場合もありますので、ご意見がある方は期日までにパブリックコメントをお寄せください。↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmhYZoC0ZsrNuoYdfZtWYh-6-1oSvenssmMSjclM8yBYNkQ/viewform

■初回IVF-D採卵までのスケジュール
https://www.haramedical.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/schedule_d.pdf
→その後、次周期よりIVF-D採卵を開始します。

■他院でAIDを実施した方へ
IVF-Dは、AID回数が多い方から優先的にご案内します。AID回数には他院実施分も含みますので、当院が把握していない他院AID回数がある方は【1月29日までに】ご報告ください。初診時にご提出いただいたWEB問診票に入力された場合は問題ありません。

■非配偶者間治療の方は今後も重要なお知らせが続きます
・メール配信する内容には、申し込み期限がある場合があります。メールをご覧にならなかったという理由で、期限日以降に実施を希望するということはできませんのでご注意ください。
・メールアドレスを登録していない場合は、メールが配信されません。夫のメールアドレス登録をしていない方は、夫の診察券番号[妻の診察券番号の最初の3を2へ]でもメールアドレス登録をされることをお薦めします。

当院が目指すのは、子どもを持ちたいと考える人の希望が叶う社会。夫婦、生まれる子ども、精子提供者、それぞれの権利と福祉を大切に進めていきます。

(2022年1月14日)

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