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お知らせ

D配信#12:第2回IVF-D対象者条件となるAID回数のご連絡

【1】はじめに
【2】第2回IVF-D対象者の条件
【3】第2回IVF-D説明会申し込み
【4】他院AIDは回数の証明が必要
【5】第2回IVF-Dを進める上での注意点

【1】はじめに
①第1回IVF-D対象者を発表した後は、電話とメールが集中し業務に支障が生じてしまいました。どうぞ、今回の発表につきましては本メールをご夫婦でよくお読みいただいた上で、必要な場合のみ問合せをしていただけますようお願いします。

②先にお知らせした通り、IVF-D説明会にお申込みいただけるのは、「提供精子における生殖補助医療の同意書」を提出済みの場合のみです。もし、これから同意書を提出する予定の方がいらっしゃいましたらIVF-D説明会の申込の前までに同意書の提出を完了するようにご注意ください。申込みの段階で同意書の提出が完了していない場合には、電子カルテ抽出情報と不一致となり、「条件を満たしていない」という判定になります。判定後に同意書を提出いただくことはできませんので、これから同意書を窓口提出する場合は提出の後でIVF-D説明会を申込んでください。郵送で提出する方はレターパックなど追跡が可能な方法でお送りいただき、当院の受け取りを追跡番号から確認した後でIVF-D説明会を申込んでください。同意書が届いたかどうかに関するお問合せはお控えいただき、荷物番号の追跡機能からご確認ください。IVF-D説明会の一次募集の申込み期限は9月11日(日)までです。

③二次募集に関して:第2回IVF-Dの定員数は30組です。一次募集にて定員を下回る場合には二次募集をします。二次募集の対象者は【対象者選定の時点で同意書を提出済みの方だけ】を対象にします。これは、定員30組にロスがないように案内するためです。二次募集の選定対象になるためには【9月14日(水)必着】にて同意書を提出してください。郵送で提出する方は、レターパックなど追跡が可能な方法でお送りください。
*一次募集の対象者30組のうち現時点で同意書提出済なのは9組だけです。もし追加の同意書提出が無い場合には、残る21組を二次募集の対象とします。この場合はAID21回まで対象者が下がります。

▼提供精子における生殖補助医療の同意書
https://www.haramedical.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/p_ConsentForm_d.pdf

【2】第2回IVF-D対象者の条件
①IVF-D採卵当日の年齢が42歳以下であること
②IVF-D説明会申し込みの時点で「提供精子における生殖補助医療の同意書」を提出済みであること
③AID回数については次の通りです。
●当院と他院のAIDを合計して24回以上実施していること
●片側卵管閉塞・切除(狭窄は含まない)の場合は当院と他院のAIDを合計して16回以上実施していること
●第一子AID夫婦の場合は、対象となるAID回数は第二子の治療回数分だけです。出産により回数はリセットされます。
*本決定の理由は文末に記載

【3】第2回IVF-D説明会申し込み
上記2の条件を満たす方で、IVF-Dを希望する方は、以下のURLより第2回IVF-D説明会をお申込みください。申し込み期限は9月11日(日)までです。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2gIn78Rjwbb9yCBg6XLs8BdhVY9u7JRNDsTYOFZK1cKRLlQ/viewform?usp=sf_link

*自分がAID回数条件を満たしているかどうかを確認するために、当院まで電話・メールをすることはどうぞお控えください。判断に迷う場合は説明会の申込みをしてください。当院では全ての申込を精査し、条件を満たしているかどうかについてメールでご連絡いたします。

【4】他院AIDは回数の証明が必要
説明会の申し込み後、当院にて申込者が条件を満たしているかどうかを精査します。その際に、他院で実施したAID回数がこれまでに提出いただいた医療機関発行の書類に記載されてない場合には、説明会申し込み時のメールアドレス宛に「他院AID回数の証明が必要」である旨のメールをお送りします。当院より他院AID回数の証明が必要であるというメールを受け取った方は、

①お手元の資料で他院実施のAID回数を確実に間違いなく確認できる方は、そのAID回数を当院からお送りしたメールにご返信の形でお知らせください。回数に自信が無い方はAIDを実施した医療機関にご確認いただいた上でご連絡ください。メール返信の期限は【9月14日(水)18:30まで】です。

②その後、他院AID回数を証明できる書類のコピーを当院までご提出ください。書類は日付・名前・AID実施に関連することが記載された医療機関発行のものであれば何でも結構です(例:精子所見シート、領収書など)もし、これらの書類が無い場合にはAIDを実施した医療機関にAID回数を証明する診断書を依頼してください。書類の提出期限は【10月20日必着】です。郵送の場合は配達記録が残る方法でお送りください。

注意:現時点で当院に登録している他院AID回数より①の回数が少なく、合計して24回以上でない場合は第2回IVF-Dの条件を満たしませんので、その枠を二次募集に回します。しかし、もし②の段階で回数が23回を下回ることが発覚した場合には、その方が第2回IVF-Dの対象外になるだけでなく、本来順番が回ってきたはずの夫婦の機会を損失することになります。この段階では説明会も終わっており対象者を変更することはできないためです。どうぞ、公平な案内にご理解とご協力をお願いします。

【5】第2回IVF-Dを進める上での注意点
●注意その1:途中終了の可能性
提供精子で体外受精を行うことは法律的には問題はありません。しかし、日本産科婦人科学会では提供精子の医療は人工授精までと定めています。提供精子の医療がなぜ人工授精までしか認められていないのかという問題提起を厚生労働省は2001年に認識しましたが、厚生労働省は提供精子に関する法整備が完了するまで現状維持のままでいるよう通達を出したため、日本産科婦人科学会はその方針を支持する形になっています。しかし、その後21年経った今も法整備はされていないため提供精子の医療は人工授精までに制限されているという状況です。そこで、この度当院は、提供精子にかかる問題点(出自を知る権利保全、ドナーの権利保全、情報を100年間保全)を当院独自の方法で解決する仕組みを備えて提供精子の体外受精に進みます。しかしながら、当院はあくまでも認可の上で診療活動を行える立場にあり、もしも今後強い指導が入った場合にはこれを進めることができない可能性があります。

●注意その2:夫婦の取組が必要
IVF-Dは当院独自の取り組みになるため、顧問弁護士の指導のもとで慎重に進めています。重要になるのが、「プロセスの中でも夫婦の考えは当院規定の要件を満たし、夫婦の意思は一致していたのか」という点になります。そのため、夫婦そろって同じタイミングで取り組んでいただくことがこの先3回あります。
① 夫婦揃って説明会に最初から最後まで参加すること(zoom)
② 夫婦揃って社会福祉士の面談をうけること(zoom)
③ 夫婦揃ってIVF-D前個別説明をうけその場で契約を取り交わすこと(来院)
この3つのうち1つでも途中参加・退席、実施できない場合には第2回IVF-Dを実施することができません。第2回IVF-Dのスケジュールを今一度ご確認の上でお申込みください。

*1の決定理由について
・年齢制限については、提供精子による生殖補助医療の実施要項に記載の通りです。
・片側卵管閉塞の場合には、両卵管に異常がない場合と比較し妊娠率は半分にはならないことを鑑み回数を決定しました。
・両卵管閉塞については該当患者様の倫理委員会申請日から現在までの期間が、AID24回実施してきた方の治療期間に比べて優位に短いことから第2回についても対象外としました。

(2022年9月4日)

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