【重要】胚の凍結と融解に関連する規定も変わります!
現在当院はJISARTの実施規定に則した院内規定の改定を進めています。今年7月の精子凍結に関する改定に続き、この度『胚』に関連する規定を改定し提出書類も変更されます。
改定1:胚凍結の同意書が必要に!
「胚・未受精卵凍結保存及び凍結保存継続に関する同意書」が採卵日までの提出書類として新たに加わります。
【対象:予約項目「月経3・4日目」の来院が9/22以降の方】
改定2:融解胚移植の際にも同意書が必要に!
「融解胚移植に関する同意書」を胚移植日までに提出いただきます。
【対象:融解胚移植が10/1以降の方】
*同意書はそれぞれの治療が決定した際にお渡ししますが、ご主人様が出張などで不在予定がある場合は先に当院HPの「書類ダウンロード」のページから印刷しご主人様の署名を受領してください。理由のいかんに関わらずで同意書不備の場合は採卵や胚移植を行うことは出来ません。また、胚は移植時間に合わせて融解していますので同意書の不備により融解胚移植が中止になった場合でも融解の費用がかかります。融解された胚は希望により再凍結することは出来ますが凍結費用がかかることと、2回目の凍結は胚へのダメージが懸念されますので同意書不備には十分お気を付け下さい。
改定3:凍結胚の更新方法が変わります!
凍結保存期間が本年10月末の方から凍結胚の更新方法が変わります。9月下旬にお知らせを書留にて郵送いたしますのでご確認ください。凍結保存期限が11月以降の方についてもその1か月前を目途にお知らせを書留にて郵送いたします。なお、住所変更されている方は当院HP<お知らせの「住所・電話番号変更」よりご連絡ください。
上記の変更点をまとめた資料を1Fエレベーター前に設置致しますので来院時にお取り下さい。不明点などお気軽にお問合せください。